2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
これにより短時間労働者の方々については、基礎年金のみから基礎年金プラス厚生年金となることで老後の年金受給額が増えます。就業不能時には傷病手当金として健康保険から所得補償が受けられます。また、社会保険料は労使折半となることで、短時間労働者の方が支払う額は引き下げられます。 一方、中小・小規模事業者にとっては社会保険料の負担が増えることとなります。
これにより短時間労働者の方々については、基礎年金のみから基礎年金プラス厚生年金となることで老後の年金受給額が増えます。就業不能時には傷病手当金として健康保険から所得補償が受けられます。また、社会保険料は労使折半となることで、短時間労働者の方が支払う額は引き下げられます。 一方、中小・小規模事業者にとっては社会保険料の負担が増えることとなります。
これは、ケースの一、二、三については、大半のサラリーマン世帯で現行制度、基礎年金プラス厚生年金より支給額がかえって減ってしまうということであります。 次の真実は、支給範囲を最も広げるケースの四でも、年収の四百二十万以上、普通の家庭ですよ、これで支給額が減ってしまう。しかも、この場合、最終的な消費税負担が税率にして七・一%にもなるということです。
ところが、基礎年金プラス厚生年金がもらえるというとんでもない矛盾が実は発生しまして、ということは、逆に言うと、その人がもらうときになると財政悪化に更に拍車を掛けるんです。報酬が低ければ低い人が多いほど財政をこれ悪化していくんですよ、物すごく。またそれで、何とかしなきゃいけないということに必ずなると思います。 したがって、このパートのあれは、反対、賛成ではなくて、様々な矛盾を含んだ制度であると。
六十五以後は基礎年金プラス厚生年金という形で、その前の五年間は特別支給というのである。法律上は「当分の間」となっております。あれは厚生年金独自のものですから、あそこについてのみ何か手当てをするというふうなこともあり得るのではないかというふうに考えております。 それから、これは船後先生もおっしゃいましたが、六十歳で年金と失業保険が両方もらえるというのは世界に例がないのです。